2022/11/25更新
東京都大田区では、年額12万円の「大田区保育士応援手当」を保育士さんに支給しています。この制度について詳しく解説していきます。
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東京都大田区は、保育士の処遇を改善することで、区内の保育施設等への定着促進と保育の質の向上を図るため、保育施設等に1日6時間以上かつ月20日以上勤務し、支給対象期間中に同一保育施設に継続勤務している保育士に対して、区に申請することで、ひと月あたり1万円の補助金を交付する制度を実施しています(令和4年度)。
交付額はひと月あたり1万円です。4月から9月までの分を前期、10月から翌年3月までの分を後期として、それぞれ年2回6万円ずつ、年額12万円が交付されます。
対象者は、区内の保育施設等(※)に1日6時間以上かつ月20日以上勤務し(雇用形態は不問)、支給対象期間中に同一保育施設に継続勤務している保育士です。
同一法人が設置する補助対象保育施設間を異動した場合や、産前産後、育児、病気等により休業した場合でも、条件を満たしていれば支給対象となります。
今回の補助事業の実施期間は令和4 年2月から9月までですが、令和4年10月以降も、公定価格の見直しにより、収入を3%程度引き上げる措置を継続します。
この事業による賃金改善が賃上げ効果の継続に資するよう、最低でも賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図らなければなりません。
ただし、給与規程の改定に時間を要する場合など、やむを得ない場合は、令和4年3月分、3月分については、この限りではないとされています。
※ 私立認可保育園、区立民営保育園、小規模保育所(区が認可した事業所に限る)、東京都認証保育所、定期利用保育専用施設(区が認定した施設に限る)
前期分は12月下旬に、後期分は翌年5月頃に交付されます(令和3年度実績)。
支給要件を満たさなくなった場合は、交付が取り消される場合があります。
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