2022/3/31更新
「借上げ社宅制度」は、保育士が家賃補助を受けられる仕組みです。神奈川県についても、自治体によって受け入れの仕組みが決められています。神奈川県の借上げ社宅制度について、自治体毎の具体的な内容や自治体ごとの違いについて紹介します。
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保育士の待遇改善の一環として、借り上げ社宅制度(保育士宿舎借り上げ支援事業)があります。借り上げ社宅制度とは、自治体が保育事業者に対して保育士の住宅費用を一部補助する制度です。
誤解されやすいのですが、保育士に家賃補助が支給される制度ではありません。補助は社宅を借り上げた保育事業者に対して行われます。
借上げ社宅制度は、保育士の家賃負担が軽減するので、特に一人暮らしの保育士にとってはうれしい仕組みです。ただし、実施している自治体が限られています。また、市町村によって補助額など条件が変わることがあります。よく確認し注意が必要ですね。
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神奈川県内で借上げ社宅制度を実施している地域を紹介します。神奈川県には33の市町村がありますが、借上げ社宅制度を実施している自治体は少数で、東京都よりもその割合が低いようです。
ここでは、横浜市、川崎市、藤沢市の事例について紹介します。過去に相模原市、鎌倉市でも実施していたようですが、現在ホームページからは確認することができませんでした。
このように、借上げ社宅制度の継続については不透明な面もあります。また、いくつかの自治体では中止している場合もあるようです。詳細は、該当の自治体へ直接問い合わせるようにしましょう。
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自治体によって条件は異なりますが、ほとんどの自治体で、対象は常勤保育士に限っているようです。 更に、「1日6時間以上かつ月 20日以上勤務している者」「法人に採用された日から10年以内」などの条件があるようです。詳細は該当の自治体に確認する必要があります。
借上げ社宅制度は、保育士個人が補助を受けられる仕組みではありません。保育事業者が借り上げる物件に対しての補助制度となります。 保育士が個人で不動産業者と契約した物件は該当しません。
借上げ社宅制度は、賃借料、共益費(管理費)が対象となります。 礼金や敷金、仲介手数料、保証金などは対象にならない場合が多いようです。
借上げ社宅制度は、自治体ごとに対応が異なるため、状況によっては、終了する場合もあります。 ただ、厚生労働省の予算には、令和4年度の「保育士宿舎借り上げ支援事業」が含まれています。なので、現在継続している自治体は令和4年度も実施すると思います。 ただ、早急に終了することはないと思いますが、継続については不透明であると認識しておいた方がいいでしょう。
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一人暮らしの保育士にとっては、借上げ社宅制度は魅力的です。ただ、神奈川県で実施している自治体は少数です。また、自治体によって条件も変わってきますので、詳しいことは該当の自治体に確認するのがいいでしょう。
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