2023/4/14更新
児童発達支援施設や放課後デイサービスなどの療育施設にて、保育士の働く環境は拡がっています。 今回は児童発達支援施設で働く保育士・児童指導員の給料や待遇について、 さらに、保育園で勤務する場合との給料の違いや、療育施設の将来性についても解説いたします。
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全国:403.7万円
東京 神奈川 千葉 埼玉
449万円 425.1万円 424.6万円 431.8万円
全国:22万円
東京 神奈川 千葉 埼玉
22.3 ~ 26.4万円 22.9 ~ 27.2万円 20.8 ~ 25.7万円 21.4 ~ 25.9万円
令和3年度の児童指導員の平均年収は、403.7万円(平均月給22万円)になります。関東エリアの平均を比較すると、東京都が一番高く449万円(平均月給22.3 ~ 26.4万円)です。
東京都は施設数の増加、施設需要も高まっているので、高めの給料になっていると考えられます。
全国:382.2万円
東京 神奈川 千葉 埼玉
448.1万円 391.3万円 415.2万円 368.5万円
全国:21.7万円
東京 神奈川 千葉 埼玉
21.8 ~ 25.9万円 21.7万円 21.8 ~ 26.2万円 20.9 ~ 25.4万円
令和3年度の保育士の平均年収は、382.2万円となっています。先述した児童指導員の平均年収(403.7万円)の方が、21.5万円高い結果となっています。エリア別でみた場合、神奈川県の児童指導員の平均年収は「425.1万円」なので、33.8万円も年収の差があります。
保育園で働く保育士に比べ、児童指導員の平均給与の方が高いということが分かりましたが、その理由の一つに処遇改善加算等の効果があると考えられます。
処遇改善加算等は「福祉・介護職員処遇改善加算」「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」の3つの加算があります。
保育士は国家資格ですが、児童指導員は資格ではありません。児童指導員として働くには、資格や学歴、実務経験等の要件(すなわち任用資格)があり、それらを満たしていることが必要です。しかし、療育施設で勤務する上では「従業員」という括りで採用および入職するので、仕事内容としてはあまり変わらないと考えられます。
ここでは、3つの処遇改善加算それぞれの目的や加算額などを詳しく説明していきます。
目的:
平成23年度まで実施されていた職員に対する処遇改善助成金を継続・維持
対象者:
福祉・介護職員(児童指導員や保育士含む)
「福祉・介護職員処遇改善加算」は、加算(Ⅰ)・加算(Ⅱ)・加算(Ⅲ)の3つに分けられており、交付に必要な要件をどれだけ満たしているかによって、月額1.5万円~3.7万円相当の加算額が交付されます。 支給方法や時期、金額については施設や法人によって異なり、毎月の賃金に上乗せして支給される場合や賞与などで支給される場合など様々です。
目的:
経験や技術のある職員に対する更なる処遇改善
対象者:
基本的に勤続10年以上かつ以下のいずれかに該当する職員
(※他の法人での経験や該当職員の業務、技能等を考慮し、各事業所の裁量で設定可能)
・保育士、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士いずれかの資格を保有
・心理指導担当職員(公認心理士含む)
・サービス管理責任者
・児童発達支援管理責任者
・サービス提供責任者
「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」は、職場で経験・技術がある職員のうち1人以上は「賃金を月8万円以上アップ」または「年収440万円以上」に設定することをルールとしています。
目的:
福祉・介護職員全体の給与ベースアップ
対象者:
福祉・介護職員(児童指導員や保育士含む)
「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」は、福祉・介護職員を対象に1人あたり月額平均9,000円の賃金引き上げを目的とした加算です。 加算額の2/3は「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」として支給することをルールとしています。
参照元:>> 福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
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保育所の定員割れ、認証保育園や企業内保育園が減少傾向にある反面、児童発達支援施設や放課後デイサービスなどの療育施設は年々増加傾向にあります。特に、放課後デイサービスの事業者数は平成24年から令和2年の8年間で、全国で約5倍に増加しました。
2005年に施行された発達障害者支援法では、発達障害の早期発見、早期対応が求められるようになり、近年、「5歳児健康検査」を行う自治体が増えています。
その理由は、この検査により集団活動における社会性の発達の問題や軽度の発達上の問題が明らかになるからです。このことから、社会的に必要とされている施設だと捉えることができます。
求人ニーズの観点でも、将来性を見出すことができるでしょう。一般保育士の有効求人倍率(有効求職者数に対する有効求人数の割合)は2.87ポイント(全国)に対して、児童指導員の有効求人倍率は3.6ポイント(全国)と高い水準となっています。
令和5年度からは児童発達支援施設や放課後デイサービスなどの療育施設における人員の配置基準が変更され、保育士に対するニーズは益々高まると考えられます。
例えば、定員10名の事業所の場合、児童発達支援管理責任者に加えて常に2人以上の人員配置が必須とされますが、令和5年3月以前は、その人員について児童指導員・保育士・2年以上の障がい福祉サービス経験者のいずれかと定められていました。
しかしながら、配置基準の変更により、その該当者は「児童指導員・保育士」のいずれかとなったこと、さらに言えば保育園で発達障害を抱えた子どもに限らず多くの子どもたちと関わり、保育を行ってきた保育士が果たす役割は大きく、ニーズはより一層高まっていくと言えるでしょう。
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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準では「児童養護施設には、児童指導員、嘱託医、保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある児童養護施設にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。第六項及び第四十六条において同じ。)、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士及び調理員並びに乳児が入所している施設にあつては看護師を置かなければならない。」とされています。
参照元:>> ※児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第四十二条参照
保育士の資格を持っていれば、保育所以外の児童養護施設などで児童指導員として勤務することも可能です。
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