2023/12/12更新
児童発達支援で作成する計画書「個別支援計画書」について、必要項目、書き方・手順、注意点など詳しく紹介します。
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個別支援計画書とは、児童発達支援で作成する計画書になります。利用する子どもの発達における課題やニーズを把握して、支援内容、目標などをとりまとめます。 個別支援計画書は、対象となる子どもや保護者の希望や現状などがまとまっており、子どもの療育に関わる人たち、その他関係機関にとっても欠かすことのできない重要な書類です。 例えば、約束事を記載した契約書のようなものをイメージしていただくとよいかと思います。
個別支援計画書を作成する際には、利用する子ども、保護者、他の職員などの意見や要望も取り入れていきます。 作成する時期は、サービス提供を開始する時点です。その後、子どもの成長、発達に応じて定期的に内容を見直していきます。
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個別支援計画書を作成する目的は、主に以下となります。
・目標を立てて発達支援を進めていくため
・スタッフ同士が情報を共有するため
・保護者が子どもの発達支援の内容について知るため
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記入にあたっての様式、記入が必要な項目について紹介します。
まず、どのような様式に記入するかですが、以下の必要項目を満たしていれば、任意の様式で問題ありません。ただ、自治体によっては様式がある場合もあるので、確認が必要です。
個別支援計画書では、主に以下の項目について記載します。
・利用者の現状、置かれている環境
・日常生活全般の状況等の評価
・保護者及び子どものニーズ
・総合的な支援目標と達成時期
・その他の目標と達成時期
・個別支援の具体的な内容
・支援を行う際の留意事項
・その他必要な事項
参考:
「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」第27条
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個別支援計画書を作成するにあたり、注意したいポイントなどを紹介します。
個別支援計画書は、児童発達支援管理責任者が作成します。ただ、児童発達支援管理責任者の独断で作成するものではありません。利用者である子どもや保護者とのアセスメント、関係する職員などとのカンファレンスを行い、合意形成したうえでの作成となります。
また、専門家である児童指導員、心理士、言語聴覚士、作業療法士、理学療法士などからの意見を取り入れることも重要になってきます。
個別支援の具体的な内容については、抽象的な表現ではなく、できるだけ明確に記入します。どのような支援を行えば、目標が達成できるのか、関係者全員がわかるようにしていきます。
個別支援計画書は、利用者である子ども、保護者に必ず同意を得て交付するもので、説明義務があります。児童発達管理責任者は、必ず利用者である子どもと保護者に説明を行い、その後、控えを交付します。
個別支援計画書は、少なくとも6カ月に1度はモニタリングを行い、見直しすることが義務付けられています。モニタリングの後は、現状の支援をこのまま継続するのか、新たな計画を立てるのか検討することになります。
個別支援計画書を作成する際に行う、アセスメント、カンファレンス、モニタリングについては、必ず記録に残して保管します。
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個別支援計画書には様々な項目がありますが、項目の中でも特に「目標」については、なるべく具体的に記載することが大切です。
個別支援計画書では目標が達成されたかどうか、誰でも評価ができるようにしなければならないためです。そのため抽象的な表現は避けましょう。
1. 教室に慣れる → 支援プログラムを中座せず、最後まで参加する。
2. 施設に積極的に通う → 施設に、週に〇回以上は通う。
3. 食事のマナーを守る → 箸を使って食事をする。
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個別支援計画書を記入する際の手順を紹介します。
最初にアセスメントを行います。アセスメントは、一般的には、児童発達支援管理責任者と利用者である子ども、保護者との3者で行います。アセスメントでは、子どもの得意・不得意などの特性について、子どもが今後何をしたいかの希望、保護者の今後の希望などを丁寧に聞き取っていきます。
アセスメントを行った際には必ず記録を取り、情報を保管しておくことも大切です。
児童発達支援管理責任者は、子ども、保護者とのアセスメントを元にして個別支援計画書の原案を作成します。利用者(子ども)の気持ちに寄り添って、どのように支援していったらいいかを考えて記載していきます。
個別支援計画書の原案を基に、他の職員を交えてカンファレンスを行います。カンファレンスは、利用者である子どもに関わる職員すべてに参加してもらい、細かい部分まで話し合います。児童指導員、保育士、心理士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など各専門分野からの意見を集約して、児童発達支援管理責任者がまとめていきます。
カンファレンスについても、アセスメント同様に記録を残しておきます。
児童発達支援管理責任者は、原案をカンファレンスによってブラッシュアップして、最終的な個別支援計画書を作成します。その後、利用者である子ども、保護者に内容を説明して、同意を得るようにします。同意を得られた場合、同意日と署名を記入してもらって、複写した個別支援計画書を手渡します。これは電子データでの提供も可能です。
作成した個別支援計画書は、職員にも公開して、支援を行ううえでの指針としていきます。
個別支援計画書は、最低でも6ヶ月に1回以上のモニタリングが必須です。モニタリングは、児童や保護者と面談して実施します。個別支援計画に沿った支援が実施されているかどうか、目標は達成できているか、計画通りの内容で適切な支援が行えているのかなどを見直しします。
モニタリングについても記録を残して、保管しておきます。
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個別支援計画書が未作成の場合は、減算対象となります。サービス開始から1~2ヶ月目であれば、基本報酬の30%減算、3ヶ月目以降 基本報酬の50%減算となるので、注意が必要です。ただし、個別支援計画書を作成していても内容に不備がある場合なども減算対象となる可能性があります。
・作成者が児童発達支援管理責任者ではない
・個別支援計画作成に係るカンファレンスの会議録がない
・個別支援計画書を利用者である子ども、保護者に交付・説明していない、または同意を得ていない
・アセスメントやモニタリングの記録がない
・目標や支援内容が具体化されていない
・個別支援計画の同意日をあらかじめ印字している
・モニタリングの結果、支援内容の変更が必要としているのに、変更していない
以上のような不備があると、まず子どもへのきちんとした支援ができず、保護者の信頼も損ねていくことになります。また、減算を受ける期間が長かったりすると、指定権者(都道府県知事や市長)による指導対象になります。さらに、その指導に従わない場合、事業所指定が取り消されることもあります。
日頃から意識して、個別支援計画書を作成するようにしていきましょう。
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個別支援計画書は、保育園に勤める保育士にはあまりなじみのない言葉かもしれません。個別支援計画書は、児童発達支援において、障害のある子どもとその保護者のニーズに合わせたサービスを提供して、満足してもらうことを目的として策定します。
作成に際しては、「子どもがどのような課題を持っているのか」を明確にし、目標を具体的に設定して、子どもの生活の質の向上を目指します。また療育の関係者が子どもの状態を理解し、より良い支援に繋げるために使用します。なので、個別支援計画書は子どもの療育には不可欠のものです。
ただ、個別支援計画書の作成については色々と配慮が必要となってきます。特に減算対象となる事例については、前例を調べるなど、あらかじめ知っておきましょう。
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