保育士の休日、有給休暇についてきちんと知っておこう!

保育士は一般に休みが少ないイメージがあるようですが、実際にどのぐらい休みがあるのでしょうか。ここでは、保育士の年間休日、有給休暇などについて多職種とも比較しながら紹介していきます。

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保育士の年間休日は?

平均で「100日〜110日」程度

保育園での年間休日は、園によって定められた休日のことを年間休日といいます。公休と呼んでいる園も多いと思いますが、同じことです。
保育士の年間休日ですが、平均して、「100日〜110日」ではないでしょうか。求人票でも、年間休日は「100日〜110日」とされていることが多いようです。

それを裏付けるデータとして、あるアンケートによると、年間休日は「101日〜106日」という回答が最も多く、次いで多い回答が、「106日〜111日未満」のようです。
そのあたりからも保育士の年間休日の平均は、100日〜110日だと考えてよいでしょう。ただし、あくまで平均なので、園によって実態は異なっています。
(出典:独立行政法人福祉医療機構「『保育人材』に関するアンケート調査結果」)

※補足
ちなみに、年間休日の数え方ですが、ほとんどの保育園では週休2日制度を採用しているので、その場合、年間休日は「月8日」となります。
日・祝は年間休日となっている園が多数ですが、土曜日の扱いは園によって異なっています。土曜日=年間休日の場合もあれば、開園していて保育士が勤務していることもあります。

年間休日は他職種と比べてどうなの?

他業種よりもやや少ない傾向!

厚生労働省の最新の資料によると、年間休日の全労働者の平均日数は110.5日となっています。

<年間休日>
全職種平均:110.5日(出典:厚生労働省「令和3年就労条件総合調査の概況」)
保育士:100日〜110日

上記からも、保育士の年間休日は他業種よりも若干少ない傾向にあります。ちなみに、従業員数1,000人以上の会社では年間休日が平均116.8日など、企業規模が大きくなるほど年間休日数も多くなる傾向があるようです。

年休120日超の保育士求人情報について、以下ページで紹介しています。よろしければご参照ください。
年休120日超の保育士求人情報まとめ

保育士の有給休暇はどのくらい?

「5〜9日」の保育園が多い

では、有給休暇についてはどうでしょうか。

有給休暇とは、給料が発生する休暇のことを指し、年間休日には含まれません。有給休暇については、労働基準法では、6か月以上かつ全労働日8割以上出勤した従業員に対して、勤続年数に応じて与えることを義務付けています。

年間休日は企業が定めた休日ですが、有給休暇は労働者に認められた権利です。
なので、よほどの理由がなければ企業は取得を断ることはできないとされています。

全国保育協議会の調査によると、職員の有給休暇平均取得日数 は、「5〜9日」の割合が最も高く、44.2%となっています。
私立保育園の保育士の方が多く取得していて、「10〜15日」の割合が最も高いようです。

ちなみに2016年の調査では、保育士の有給休暇取得日数の年間平均は、「3〜6日」と「7〜9日」が約60%を占めていたので、ここ数年で取得日数がぐんと上がっていることがわかります。保育士の現場も有給休暇が取りやすくなっているのではないでしょうか。
(出典:全国保育協議会会員の実態調査/2021年)

有給取得日数は他の職種と比べると?

年々増えているもののまだ少ない!

厚生労働省の最新の調査では、労働者が取得した有給休暇は 平均10.1 日でした。取得率は 56.6%となり、過去最高のようです。これは、2019年4月1日より「有給休暇取得の義務化」が行われているためだと思われます。
有給休暇取得の義務化とは、労働者に最低でも年5日の有給取得を義務付けるという決まりのことです。

保育士は「5〜9日」の割合が最も高いので、年々上がってきているとはいえ、多職種と比べて、まだ有給休暇の取得率が低めといえるかもしれません。
(出典:厚生労働省「令和2年 就労条件総合調査の概況」)

有給休暇が取りやすい求人について、以下ページで紹介しています。よろしければご参照ください。
有給休暇が取りやすい求人まとめ

そのほかの休日・休暇について

保育士の有給休暇以外の休暇について、年間休日に含まれる、含まれないで分けてご紹介します。

年間休日に含まれる休暇

・夏季休暇、年末年始休暇
夏季休暇はお盆の時期に3日間ほど取れるケースが多いようですが、実態は様々です。また、年末年始休暇は年末の29日か30日が仕事納めで、三が日まで休みになる保育園が多いようです。

年間休日に含まれない休暇

・産休(産前休業・産後休業)
出産予定日を基準として産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)・産後8週間取得可能です。

・育休(育児休業)
基本的には、産休終了後から子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで取得できます。

・慶弔休暇
慶弔休暇は、自身や身内の結婚などの慶事、親近者の葬式などの弔事があった際に取得ができます。

まとめ

多くの保育園で「働きやすい環境をつくろう」という動きがある中、休日に対しての考え方も以前より柔軟になってきている傾向があります。保育士の有給取得が年々増えてきているなどもその表れだと思います。一方で一部の職場では旧態依然の場合もあるようです。 年間休日や有休の仕組みについては、きちんと把握しておくようにしましょう。

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ライタープロフィール

玉田 洋さん
保育園運営企業で、子育て雑誌編集長を経験し、その後、都内で保育士として勤務する。現在は「森の保育園」を計画中。

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